宿泊約款PROVISIONS GOVERNING ACCOMMODATION AGREEMENTS

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宿泊約款

本約款の適用

第1条

当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または習慣によるものとします。

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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、法令および習慣に反しない範囲で特約に応じることができます。

宿泊引受けの拒絶

第2条

当ホテルは次の場合には、宿泊のお引受けをお断りすることがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
    • イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

氏名等の明告

第3条

当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予定の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予定の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。

  • (1)宿泊者の、住所、氏名、性別、国籍、および職業。
  • (2)その他、当ホテルが必要と求めた事項。

予約金

第4条

当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

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前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

予約の解除

第5条

当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には、切り上げる) についてはこの限りではありません。

違約金申し受け規定
(1)一般客
  • イ 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料の20%。
  • ロ 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
(2)団体客
  • イ 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した場合の宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
  • ロ 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の20%
  • ハ 宿泊日当日に解除した場合は、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
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当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。

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前項の規定により、解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。

第6条

当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  • (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  • (2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  • (3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限迄にその支払いがないとき。
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当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

宿泊の登録

第7条

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録して下さい。

  • (1)第3条第1号の事項
  • (2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
  • (3)出発日および時刻
  • (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項

チェックアウトタイム

第8条

宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。

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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。
この場合は、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。

追加料金
[10:00~11:00] 室料金の10%
[11:00~12:00] 室料金の20%
[12:00~13:00] 室料金の30%
[13:00~15:00] 室料金の50%
[15:00~   ] 室料金の全額

料金の支払い

第9条

料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者がチェックインの時に当ホテルのフロントにおいてお支払いいただきます。
但し、個人小切手は取扱っておりません。

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宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第10条

宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。

宿泊継続の拒絶

第11条

当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • (1)第2条第3号から8号までに該当することになったとき。
  • (2)前条の利用規約に従わないとき。

宿泊の責任

第12条

当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

2

当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。